特許無効審判及びその審決等に対する訴えに関して。
特許無効審判における当該審判の請求に理由がある旨の審決に対する訴えの提起があり、裁判所が当該審決を取り消した場合、その後、更に審理を行う審判官は、当該審判の請求に理由がある旨の審決をすることはできない。
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裁判所は、特178条1項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない(特181条1項)。
そして、
審判官は、前項(=特181条1項)の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、更に審理を行い、審決又は決定をしなければならない(特181条2項 第1文)。
上記2項の場合(=差戻し審理の場合)においては、「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する」旨を規定した行訴33条第1項が適用される(青本・特181条 参照)。
そのうえで、この場合の「拘束」とは、「裁判所の審理プロセス及び判決を全否定してはいけない」という意味である。具体的にいうと、裁判所が「これは無効理由に該当しない」と判断した部分につき、差戻し審理でそこはやっぱり無効だと判断することは許されない。
しかし逆にいえば、差し戻しの審理において、裁判所が言及しなかった瑕疵(無効理由)を特許庁側が新たに発見し、その新たな無効理由をもって再度、審判合議体が当該特許を無効にする旨の審決を行なうことは許されている。
よって本肢は誤り。
特許 - 審決等に対する訴え