特許無効審判及びその審決等に対する訴えに関して。
特許権者は、2以上の請求項を無効にすべき旨の審決がなされ、当該審決に対する訴えを提起する場合、当該審決において無効とされた全ての請求項を対象としなければならない。
この説明は?
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何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる(特113条柱書)。
また、
特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる(特123条1項柱書)。
特178条1項の訴えを請求項ごとに行なうことができるとする明文の規定は存在しない。
とはいえ、取消決定や審決に対する訴えについての入口である異議申立て、特許無効審判のいずれも、請求項ごとに請求することができる。そうである以上、訴えのときに限り、無効とされた全ての請求項を対象としなければならない……などといったチグハグな建付けにはならないと考えるのが自然である。
よって本肢は誤り。
なお、仮に本肢の述べるとおりに規定されていた場合、被請求人側は「無効とされた一部の請求項については争うことを前向きに諦める」という、訴訟経済に照らして最もムダのない対応をとることができなくなってしまう。
特許 - 審決等に対する訴え