令和8年 特実14
特許無効審判及びその審決等に対する訴えに関して。
問題(選択肢 ニ)
特許庁長官は、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、訴訟当事者として当該訴訟に参加する方法によって、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を述べることができる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
特許庁長官は、特179条ただし書に規定する訴え(=特許無効審判又は延長登録無効審判の審決に対する訴え)の提起があつたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる(特180条の2第2項)。
正しくは上記のとおりである。
よって本肢は誤り。
補足
「特許庁長官が、対立構造をとる当事者系審判の一方に肩入れして意見を述べる」という状況の異常さを想像できれば瞬殺できる問題だと思うが……。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 審決等に対する訴え