特許無効審判及びその審決等に対する訴えに関して。
特許庁長官は、特許無効審判の被請求人から、その保有する営業秘密が答弁書に記載されている旨の申出がなされた場合であっても、 第三者による当該答弁書の閲覧の請求を認めることができる。
この説明は?
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(証明等の請求)
特186条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
五 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
特許無効審判の被請求人から、その保有する営業秘密が答弁書に記載されている旨の申出がなされた場合、特許庁長官の判断により、第三者による当該答弁書の閲覧の請求を認めないとすることは可能である。
とはいえ、これも特許庁長官の裁量である。当該申出がなされたからといって、特許庁長官に当該営業秘密(と主張されているもの)の公開を防止する義務が発生するわけではない。
よって本肢は誤り。
特許 - 総則・雑則