令和8年 特実15
特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関して。
問題(選択肢 イ)
拒絶査定不服審判の請求は、請求人に審決の謄本が送達された後でも、取り下げることができる場合がある。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる(特155条1項)。
拒絶査定不服審判において、特許をすべき旨の審決がなされた場合、出願人側に不服が生じる余地はないため、謄本の送達と同時に審決が確定する。この場合、もう審判請求を取り下げることはできない。
一方、拒絶をすべき旨の審決がなされた場合には、そこから審決が確定するまでの間、さらに審決に対する訴えを提起するための期間が与えられる(特178条3項、同4項)。この期間内であれば、まだ審決が確定していないため、審判請求人の意思で当該審判請求を取り下げる事が可能である。また、拒絶査定不服審判なので、対立する相手方がいない。よって承諾も不要である。
本肢は正しい。
カテゴリ
特許 - 拒絶査定不服審判