特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関して。
前置審査において、その審判の請求書に記載した請求の趣旨が不明であるとき、審査官は、請求人に対し、相当の期間を指定して、その審判の請求書について補正をすべきことを命ずることができる。
この説明は?
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「審判の請求書に記載した請求の趣旨が不明である」ことは、審判請求書の記載要件違反である(特131条1項3号)。これは基礎的要件違反であり、なおかつ前置審査の段階ではまだ審判長が決まっていないため、当該瑕疵に対応するのは特許庁長官となる。
よって、前置審査の担当審査官が(実体審査に属しない)基礎的要件違反の対応をすることはない。
本肢は誤り。
ちなみに、特133条(方式に違反した場合の決定による却下)において特許庁長官は登場しないが、そもそも審判請求書は特許庁長官に対して請求されるものである。そのため特133条は、審判請求書を受理した特許庁長官が、審判官及び審判長を定め、その後の対応を任せたことを前提として、審判長が基礎的要件違反に対応する旨を定めている。
なので、前置審査が入ったことでまだ審判長が決まらないという場合、基礎的要件違反の対応を行なうのは当然に特許庁長官である。(※審判長が決まっていない以上、手続のボールがまだ特許庁長官のところにある)
とはいえ、最もシンプルなアプローチは「審査官は実体審査のみを担当し、基礎的要件には関与しない」……この大原則を覚えてしまうことである。
特許 - 拒絶査定不服審判