令和8年 特実15
特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関して。
問題(選択肢 ニ)
拒絶査定不服審判に関する費用は、請求人が負担する。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担とする(特169条3項)。
上記のとおりであるため、本肢は正しい。
補足
拒絶査定不服審判や訂正審判といった査定系審判には対立する相手方がいない。さらに、参加制度もない。つまり、費用を按分する相手が誰もいない。よって、請求人による全額負担が当然となる。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 拒絶査定不服審判