令和8年 特実15
特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関して。
問題(選択肢 ホ)
拒絶査定不服審判において、審査の手続に重大な欠陥があり、そのままでは審判の基礎に用いることができない場合、査定を取り消して、さらに審査に付すべき旨の審決をしなければならない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる(特160条1項)。
上記のとおり、拒絶査定不服審判において査定を取り消すとき、そこからさらに審査に付すべき旨の審決をするか否かは、その審決を必要とする理由のいかんを問わず、常に審判合議体の裁量次第である。本肢のように、義務となることはない。
よって本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 拒絶査定不服審判