令和8年 特実16

 特許出願の分割・変更等に関して。
 ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正、訂正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。また、実用新案登録出願についても同様とする。

問題(選択肢 1)

 特許出願の分割に係る新たな特許出願については、その特許出願の分割の日から30日を経過した後には、出願審査の請求をすることができる場合はない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 分割に係る新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなされる(特44条2項)。
 そのうえで、
 特許出願があつたときは、何人も、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる(特48条の3第1項)。

 つまり、出願の分割があったとしても、分割から30日経過の時点でそもそも元の出願から3年がまだ経過していないのであれば、特48条の3第1項の規定に基づき出願審査の請求をすることができる。
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 審査・出願公開

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