令和8年 特実16

 特許出願の分割・変更等に関して。
 ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正、訂正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。また、実用新案登録出願についても同様とする。

問題(選択肢 2)

 拒絶理由通知において指定された期間内に分割出願をしようとしたが、期間を徒過してしまった。期間の徒過が、分割出願をしようとした者の責めに帰することができない理由による場合には、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に、特許法第44条第7項の規定により、その分割出願をすることができる。

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解答結果

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解説

 特44条1項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により「同項2号又は3号に規定する期間内に」その新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその新たな特許出願をすることができる(特44条7項)。

 上記のカギカッコ部分を参照。
 本肢にいう「拒絶理由通知において指定された期間内」というのは、イコール「補正ができる期間」であり、これは特44条1項1号の分割可能期間である。この期間については、特44条7項の救済規定は及ばない。
 よって本肢は誤り。

補足

 特44条1項1号から3号の分割可能期間については、もともと1号(補正をできる時、又は補正できる期間内)だけであったものが、救済の拡充を目的として2号、3号と追加された経緯がある。つまり、先に1号の救済として2号、3号が追加され、後の改正で2号、3号への救済として特44条7項がさらに追加された……という経緯を辿っている。
 1号に漏れた場合の救済の役目はすでに2号、3号が果たしているため、1号の期限徒過について特44条7項の救済は及ばない。そういうことである。

カテゴリ

特許 - 出願の分割・変更等

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