令和8年 特実16
特許出願の分割・変更等に関して。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正、訂正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。また、実用新案登録出願についても同様とする。
問題(選択肢 3)
特許出願について、一度も拒絶の理由が通知されることなく、特許をすべき旨の査定がされた場合、当該査定の謄本の送達があった日から30日以内であっても、当該特許出願の一部を分割して新たな特許出願とすることができない場合がある。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
特許出願人は、次に掲げる場合に限り、「二以上の発明を包含する特許出願の一部を」一又は二以上の新たな特許出願とすることができる(特44条1項柱書)。
分割とは、二以上の発明を包含している特許出願について可能な手続である。
そのため、二以上の発明を包含していない、単一の発明のみからなる特許出願は、たとえ時期的要件を満たしていても、それ以上分割することができない。
よって本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 出願の分割・変更等