特許出願の分割・変更等に関して。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正、訂正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。また、実用新案登録出願についても同様とする。
特許出願Bは特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願としたものである。この場合、特許出願Aについて、特許法第50条の2の通知がされることはない。
この説明は?
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特50条の2のカッコ書を削って読みやすくすると、下記のとおりになる。
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審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願についての前条に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。
特50条の2が適用される詳細な要件は下記のとおりである。
①分割に係る新たな出願の出願日が、分割前の出願の出願日に遡及している(特44条2項)こと。
②分割前の出願に通知された拒絶理由と、分割後の出願に通知された拒絶理由が同一であること。
③先に行われた審査において通知された拒絶理由通知の内容を、他方の出願に係る審査請求時点において知り得る状態にあったこと(特50条の2カッコ書)。
そのうえで、問われているのは、「特50条の2は、分割に係る新たな出願だけに適用されるのか? それとも、もとの出願について適用される場合もあるのか?」である。
結論としては、「特50条の2は、もとの出願について適用される場合もある」。
そもそも審査の順番は、出願順ではなく「審査請求があった順」である。
なので本肢において、出願人が分割に係る出願Bについて先に審査請求を行い、拒絶理由通知を受けた場合、その後に分割前の出願Aにつき審査請求を行い、拒絶理由の内容が被った場合には、特50条の2の通知があわせて付される。
よって本肢は正しい。
本肢は特50条の2に関する出題として過去に例のないケース(=分割に係るもとの出願側に特50条の2の通知が付されるケース)を扱っている。
正直、筆者も「特50条の2の通知は、分割に係る後の出願に付されうるもの」であると誤解していた。
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