令和8年 特実17
特許権についての実施権等に関して。
問題(選択肢 イ)
甲が自ら考えた発明イについて、 乙の特許権Aについて先使用による通常実施権が認められるためには、乙の特許権Aに係る特許出願の際現に日本国内において、甲が発明イを善意に実施又は準備している必要がある。
この説明は?
解答結果
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解説
(先使用による通常実施権)
特79条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
上記の規定に照らすと、甲は特許権Aに係る乙の発明イと同一の発明を、独自の知得ルートで完成させている必要がある。一方、甲が発明イを、乙の特許権Aに係る特許出願の際現に日本国内において実施又は準備していることにつき、「善意であること」までは、特79条の要件になっていない。
よって本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 実施権等