令和8年 特実17

 特許権についての実施権等に関して。

問題(選択肢 ハ)

 甲による特許法第83条第2項に係る裁定の請求が認められ、対価の額並びに支払の方法及び時期が当該裁定において定められた。その後、甲は特許権者である乙に対して対価の支払を試みるものの、乙が、長期旅行のため不在であることにより対価を受領することができなかった。この場合、甲は対価を供託する必要がない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

(対価の供託)
特88条 特86条2項2号の対価(=裁定通常実施権の対価)を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。
 二 その対価を受けるべき者がこれを受領することができないとき。

 本肢において、乙が、「長期旅行のため不在であることにより対価を受領することができなかった」ケースは、上記2号に該当する。そのため、甲はその対価を供託しなければならない。
 本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 実施権等

無料登録で2年分の過去問に挑戦!

今すぐ登録して、出題範囲を広げましょう!

無料登録はこちら