令和8年 特実17
特許権についての実施権等に関して。
問題(選択肢 ニ)
甲は、乙に対し、通常実施権を許諾した。乙は、甲の承諾を得て、丙に対し、当該通常実施権に質権を設定した。丙がこの質権を実行して当該通常実施権を移転する場合、甲の承諾を別途得る必要はない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
質権を設定する際には本項(=特94条2項)の規定により承諾が必要であるが、質権の実行によって通常実施権が移転する場合は、前項の規定による承諾は必要としないものと解される。質権の設定の承諾はその質権の実行によって移転することについての承諾も包含しているものと解すべきだからである(青本・特94条)。
したがって、丙がその質権を実行し、その通常実施権を自身に移転する段階において、特許権者甲の承諾は必要ない。質権の設定段階ですでに、債権不履行時にはこのような移転がなされる旨の承諾がなされていると考えてよい。
よって本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 実施権等