令和8年 特実17
特許権についての実施権等に関して。
問題(選択肢 ホ)
甲は、特許権Aの専用実施権者である。甲は、乙に対し、その専用実施権を目的として、質権を設定した。その後、丙は、正当な権原なしに、特許権Aに係る発明を実施した。乙は、甲の丙に対する専用実施権に基づく損害賠償請求権について、差押えを経て質権を実行することができる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない(特96条)。
本肢における「専用実施権に基づく損害賠償請求権」は、上記において「専用実施権者が受けるべき金銭その他の物」に該当する。
よって、甲の専用実施権について質権を有する乙は、甲の丙に対する専用実施権に基づく損害賠償請求権について、差押えを経て質権を実行することができる。
本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 実施権等