令和8年 特実18
特許異議の申立てに関して。
なお、以下において、「取消理由通知」とは、特許法第120条の5第1項の規定による通知をいうものとする。
問題(選択肢 イ)
審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、取消理由通知をしなければならないところ、特許異議申立人が申し立てない理由についても審理した場合においては、特許異議申立人に対しても当該通知をしなければならない。
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解説
審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない(特120条の5第1項)。
取消理由の通知先についての規定は、上記のみである。異議申立人はそもそも第三者なので、取消理由の通知先とはされていない。異議申立人に取消理由通知を行なうような例外もない。
よって本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 特許異議の申立て