令和8年 特実18
特許異議の申立てに関して。
なお、以下において、「取消理由通知」とは、特許法第120条の5第1項の規定による通知をいうものとする。
問題(選択肢 ロ)
取消決定が確定したときは、原則として、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなされるが、異議理由によっては、当該理由に該当するに至った時から存在しなかったものとみなされる場合がある。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなされる(特114条3項)。
上記のとおりである。
特113条各号に列挙された異議理由のなかに(仮にその理由で特許が取消しとなった場合に、その該当した時から特許権が消滅したものとみなすような)後発的理由はひとつもない。
したがって、取消決定が確定したとき、その特許権は必ず、初めから存在しなかつたものとみなされる。
本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 特許異議の申立て