特許異議の申立てに関して。
なお、以下において、「取消理由通知」とは、特許法第120条の5第1項の規定による通知をいうものとする。
特許異議の申立てに係る特許の取消決定又はその特許を維持すべき旨の決定に対して不服がある場合は、いずれの決定であっても東京高等裁判所に対して不服を申し立てることができる。
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特114条(決定)
4 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5 前項の決定(=維持決定)に対しては、不服を申し立てることができない。
上記のとおり、特許異議の申立てに係る特許を維持すべき旨の決定に対しては、たとえ不服があったとしても、東京高等裁判所に対して不服を申し立てることができない。
よって本肢は誤り。
維持決定に対して不服がある場合、当該決定に不服を申し立てるのではなく、特許無効審判(特123条1項)を請求すればよいという建付けになっている。
特許無効審判は原則として利害関係人でなければ請求することができないものの(特123条2項)、「当該特許の存在が自身の事業等にとって邪魔である」という時点で、その者は利害関係人として特許無効審判の請求人適格を満たすため、制度上の大きな問題はない。
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