令和8年 特実18

 特許異議の申立てに関して。
 なお、以下において、「取消理由通知」とは、特許法第120条の5第1項の規定による通知をいうものとする。

問題(選択肢 ニ)

 2以上の請求項に係る特許について、全ての請求項に対して特許異議の申立てがされ、その一部の請求項について取消決定が確定したときは、全ての請求項に係る特許権は、初めから存在しなかったものとみなされる。

この説明は?
解答結果

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解説

 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなされる(特114条3項)。

 上記の特114条3項は、特185条に列挙されている。つまり、「請求項ごとに特許権があるもの」とみなされている。
 そのため、2以上の請求項に係る特許について、その一部の請求項について取消決定が確定したときは、当該一部の請求項についてのみ特許権が初めから存在しなかったものとみなされる。
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 特許異議の申立て

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