令和8年 特実18
特許異議の申立てに関して。
なお、以下において、「取消理由通知」とは、特許法第120条の5第1項の規定による通知をいうものとする。
問題(選択肢 ホ)
特許異議申立事件において訂正の請求をした後、当該訂正を認め、取消理由を有する旨の取消理由通知があった。この場合、更に訂正の請求をするときは、先の訂正の請求に係る訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
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解答結果
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解説
(特120条の5)第2項の訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなされる(特120条の5第7項)。
上記のとおりである。要は、もっとも直近に行われた訂正の請求が、請求人の意思をもっとも良く反映しているという考えから、訂正の請求が二重に行われた場合、あとに行われた請求によって先に行われた請求の内容は上書きされることとなる。
したがって、本肢のような場合、更に訂正の請求をする場合、先の訂正を請求する前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において訂正を請求することができる。
本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 特許異議の申立て