令和8年 特実19

 特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び同法第39条(先願)に関して。
 ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願、先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願 ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、出願公開が行われており、出願審査の請求がされており、査定又は審決が確定しておらず、 設定の登録がされておらず、特許出願 について補完をすることができる旨の通知がなされておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。また、実用新案登録出願についても同様とする。

問題(選択肢 1)

 甲は乙と共同で発明イをしたが、甲は単独で発明イが特許請求の範囲に記載された特許出願Aをした。甲は発明イが乙と共同でされたものであることを認め、特許出願Aの出願日後かつ出願公開前に、甲と乙は共同で発明イが特許請求の範囲に記載された特許出願Bをした。そして、甲及び乙は、両者が共同で発明イを完成したことを立証した。この場合であっても、特許出願Bは特許出願Aによって、特許法第29条の2の規定により、拒絶される。

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解答結果

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解説

【時系列】
甲&乙 発明イ 完成
甲 イ(イ) 特許出願A
甲&乙 イ(イ) 特許出願B

 発明イの実際の発明者は「甲&乙」であり、甲も出願Aのあとにそれを認めている。
 そのため、出願A及びBに係る発明イの発明者は同一であり、特29条の2カッコ書に該当する。
 特許出願Bが、特許出願Aによって、特29条の2の規定に基づき拒絶されることはない。
 本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 先願主義

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