令和8年 特実19

 特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び同法第39条(先願)に関して。
 ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願、先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願 ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、出願公開が行われており、出願審査の請求がされており、査定又は審決が確定しておらず、 設定の登録がされておらず、特許出願 について補完をすることができる旨の通知がなされておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。また、実用新案登録出願についても同様とする。

問題(選択肢 2)

 甲は、発明イをし、発明イを明細書に記載した特許出願Aをした。その後、特許出願Aを優先権主張の基礎とし、発明イを日本語で記載した請求の範囲を含む、指定国に日本国を含む特許協力条約に基づく国際出願Bをし、国際公開がされ、適式に特許出願(国際特許出願B)とみなされた。乙は、特許出願Aの出願日後国際出願Bの国際出願日前に、自ら発明イをし発明イを特許請求の範囲に記載した特許出願Cをした。この場合、特許出願Aは出願公開されないから、特許出願Cは特許出願Aによって、特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

【時系列】
甲 イ(イ)特許出願A
乙 イ(イ)特許出願C
甲 イ(イ)国際出願B
出願B 国際公開

 特29条の2に該当するか否かの問題なので、同条の要件を確認。
①本願(特許出願C)よりも日前の特許出願又は実用新案登録出願があること。
→特許出願Cの日前に特許出願Aがある。
②日前の出願についての公報掲載(出願公開等)が当該出願(後願)の後にされていること。
→出願Cのあとに出願Aを国内優先権主張の基礎とする国際出願Bが国際公開され、これにより取下げ擬制(特42条1項)されていた発明イに係る出願Aの公開も擬制される(特41条3項)。
③後願に係る発明が、日前の出願当初の明細書、特許請求の範囲、図面に記載された発明又は考案と同一であること。
→出願Cに係る発明イと、出願Aに係る発明イは同一である。
④発明者又は考案者が同一でないこと。
→出願Aに係る発明イの発明者は甲、出願Cに係る発明イの発明者は乙であり、異なる。
⑤「後願の出願時」に、その出願人と日前の出願人とが同一でないこと。
→出願C時点において、出願Aの出願人は甲、出願Cの出願人は乙であり、異なる。

 特許出願Cが特許出願Aを引例として特29条の2に基づき拒絶されるための要件が、すべて満たされている。よって、特許出願Cは特許出願Aによって、特29条の2の規定により拒絶される。
 本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 先願主義

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