特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び同法第39条(先願)に関して。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願、先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願 ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、出願公開が行われており、出願審査の請求がされており、査定又は審決が確定しておらず、 設定の登録がされておらず、特許出願 について補完をすることができる旨の通知がなされておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。また、実用新案登録出願についても同様とする。
甲は、特許請求の範囲に発明イ、 明細書に発明イ及びロが記載された特許出願Aをした後、その一部を適法に分割して新たな特許出願Bをした。その特許請求の範囲に発明ロが記載されていた。乙は、特許出願Aと特許出願Bとの間に、特許請求の範囲に発明ロが記載された特許出願Cをした。特許出願Aは特許出願Bをした後に取り下げられて出願公開されなかったが、特許出願Bは、出願公開された。この場合、特許出願Cは、特許法第29条の2の規定及び第39条の規定のいずれに基づいても拒絶されることはない。
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【時系列】
甲 イ(イ、ロ)特許出願A
乙 ロ(ロ)特許出願C
甲 ?(?)特許出願B(分割)※イ、ロのどちらが分割されたかは不明
出願A 取下げ(公開されず)
出願B 出願公開
①分割に係る新たな出願Bに発明イが記載されていた場合
出願Bの出願日は出願Aの日まで遡及するものの(特44条2項)、発明イに係る出願Aは公開前に取り下げられているため特29条の2の引例とならない。また、特許請求の範囲に記載された発明が出願BとCでは異なるため、特39条の適用もない。
よってこの場合、特許出願Cは、特許法第29条の2の規定及び第39条の規定のいずれに基づいても拒絶されることはない。
②分割に係る新たな出願Bに発明ロが記載されていた場合
出願Bの出願日は出願Aの日まで遡及するものの(特44条2項)、出願Bは特29条の2にいう「他の出願」にあたるため、特29条の2の適用判断においては出願Cの先願として扱われない。そのため、出願Cが出願Bを引例として特29条の2に基づき拒絶されることはない。
しかし、特39条に照らした場合、出願Bは出願Cの先願として扱われる。また、出願Bに記載された発明ロと、出願Cに記載された発明ロは同一であるため、先願に係る出願Bだけが特許を受けることができ、出願Cは特39条1項に基づき拒絶される(特49条2号)。
よって、特許出願Cは、上記②、分割に係る新たな出願Bに発明ロが記載されていた場合において、特39条の規定に基づいて拒絶されることがある。
本肢は誤り。
特許 - 先願主義