特許無効審判に関して。
特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした外国語書面出願に対して特許がされたとき、当該要件を満たしていないことを理由として特許無効審判を請求することはできない。
この説明は?
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(特許無効審判)
特123条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
一 その特許が特17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
上記1号のカッコ書に着目。外国語書面出願から特許をすべき旨の査定を受け、設定登録に至った特許権は、特17条の2第3項違反を理由とする無効理由の対象から除外されている。
そのため、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした外国語書面出願に対して特許がされたときであっても、当該要件を満たしていないことを理由として特許無効審判を請求することはできない。
本肢は正しい。
外国語書面出願に基づく特許権には特17条の2第3項違反(特123条1項1号)が適用されないが、その代わりに、上で併記した特123条1項5号の無効理由が存在する。
特許 - 無効審判・無効理由