令和8年 特実20
特許無効審判に関して。
問題(選択肢 ロ)
特許無効審判の請求書の副本を被請求人に送達する前に請求の理由の要旨を変更する手続補正書が提出された場合、当該補正は許可されることがある。
この説明は?
解答結果
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解説
前項(=特131条の2第2項各号)の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が特134条1項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない(特131条の2第3項)。
上記のとおり、審判請求書の補正は、その補正に係る手続補正書が特134条1項の規定による請求書の副本の送達の前に提出された場合、絶対に許可されない。
よって本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 無効審判・無効理由