令和8年 特実20
特許無効審判に関して。
問題(選択肢 ハ)
特許無効審判の口頭審理において、証人は、離婚した元配偶者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
(証言拒絶権)
特151条で準用する民訴196条 証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者の特許権につき無効審決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。
一 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
二 後見人と被後見人の関係にあること。
本肢にいう「離婚した元配偶者」は上記1号に該当する。
そのため、特許無効審判の口頭審理において、証人は、離婚した元配偶者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。
本肢は誤り。
カテゴリ
特許 - 民法・民訴の準用