令和8年 特実20
特許無効審判に関して。
問題(選択肢 ニ)
特許無効審判の口頭審理において、宣誓した証人は、特許庁に対し虚偽の陳述をしたときでも、罰金刑に処されることはない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する(特199条1項)。
上記のとおり、偽証罪に罰金の規定はなく、拘禁刑のみである。
よって本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 罰則