令和8年 特実20
特許無効審判に関して。
問題(選択肢 ホ)
特許無効審判に関する費用の負担及びその額は、審判が審決により終了するときはその審決をもって、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもって、職権で、定めなければならない。
この説明は?
解答結果
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解説
特許無効審判及び延長登録無効審判に関する「費用の負担」は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない(特169条1項)。
「費用の負担」については本肢のとおりなのだが、
審判に関する「費用の額」は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする(特169条5項)。
上記のとおり、費用の額については、最終的に特許庁長官が決定する。審判官が職権で定めるわけではない。
よって本肢は誤り。
カテゴリ
特許 - 無効審判・無効理由