令和8年 特実20

 特許無効審判に関して。

問題(選択肢 ホ)

 特許無効審判に関する費用の負担及びその額は、審判が審決により終了するときはその審決をもって、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもって、職権で、定めなければならない。

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解答結果

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解説

 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する「費用の負担」は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない(特169条1項)。

 「費用の負担」については本肢のとおりなのだが、

 審判に関する「費用の額」は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする(特169条5項)。

 上記のとおり、費用の額については、最終的に特許庁長官が決定する。審判官が職権で定めるわけではない。
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 無効審判・無効理由

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