意匠法上の意匠及び意匠の実施に関して。
組物の意匠は、その部分について意匠登録を受けることができる。
あなたの解答:× 正解:○
令和元年改正により、意2条1項における部分意匠の定義から「第8条(組物)を除く」という一節が削除された。その結果、組物の意匠についても部分意匠が認められるようになっている。 よって本肢は正しい。
意2条1項
意匠 - 法上の意匠
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