令和8年 意匠01

 意匠法上の意匠及び意匠の実施に関して。

問題(選択肢 3)

 内装の意匠は、その部分について意匠登録を受けることができる。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 令和元年改正により、意2条1項における部分意匠の定義から「第8条(組物)を除く」という一節が削除された。その結果、組物や内装を含めたあらゆる意匠について部分意匠が認められることとなった。
 よって本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

意匠 - 法上の意匠

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