令和8年 意匠01

 意匠法上の意匠及び意匠の実施に関して。

問題(選択肢 5)

 建築物の意匠の実施とは、意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為をいう。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

意2条(定義等)
2 この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
 二 意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

 上記の意2条2項2号を参照。
 「輸出若しくは輸入」は建築物の意匠の実施に含まれていない。
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

意匠 - 法上の意匠

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