甲は、テーブルの意匠イ、椅子の意匠ロ及びベッドの意匠ハを創作し、意匠イ、意匠ロ及び意匠ハの3つの意匠を含み、意匠に係る物品を「一組の家具セット」とする組物の意匠ニについて意匠登録出願Aをした。
その後、甲は、クルーザーの室内に意匠イに係るテーブル、意匠ロに係る椅子及び意匠ハに係るベッドを配したクルーザーの内装の意匠ホを創作し意匠登録出願Bをした。
この場合、 以下の内容は正しいか。
組物の意匠ニは、その組物を構成する意匠イ、意匠ロ及び意匠ハに係る物品が、同一ではないため、意匠登録を受けることはできない。
この説明は?
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(組物の意匠)
意8条 同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
組物の意匠として認められるためには、「同時に使用される」二以上の物品等であることが必要である。しかし、これは、組物に係る二以上の物品等がすべて同じであることを要求しているわけではない。
本肢の例でいえば、テーブル、椅子、ベッドからなる「一組の家具セット」は組物全体として統一があれば一意匠として出願し、意匠登録を受けることが可能である。
よって本肢は誤り。
意匠 - 組物・内装の意匠