甲は、テーブルの意匠イ、椅子の意匠ロ及びベッドの意匠ハを創作し、意匠イ、意匠ロ及び意匠ハの3つの意匠を含み、意匠に係る物品を「一組の家具セット」とする組物の意匠ニについて意匠登録出願Aをした。
その後、甲は、クルーザーの室内に意匠イに係るテーブル、意匠ロに係る椅子及び意匠ハに係るベッドを配したクルーザーの内装の意匠ホを創作し意匠登録出願Bをした。
この場合、 以下の内容は正しいか。
内装の意匠ホに、テーブルに埋め込んで使用する照明の制御リモコンの表示画面に表示される画像の意匠を加えた意匠へについて、意匠登録を受けることはできない。
この説明は?
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(内装の意匠)
意8条の2 店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は「画像」に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
上記カギカッコ部分に注目。
内装の意匠においては、画像意匠もその構成要素として列挙されている。
よって、内装の意匠ホに、テーブルに埋め込んで使用する照明の制御リモコンの表示画面に表示される画像の意匠を加えた意匠へについて、内装の意匠として意匠登録を受けることは可能である。
本肢は誤り。
意匠 - 組物・内装の意匠