甲は、テーブルの意匠イ、椅子の意匠ロ及びベッドの意匠ハを創作し、意匠イ、意匠ロ及び意匠ハの3つの意匠を含み、意匠に係る物品を「一組の家具セット」とする組物の意匠ニについて意匠登録出願Aをした。
その後、甲は、クルーザーの室内に意匠イに係るテーブル、意匠ロに係る椅子及び意匠ハに係るベッドを配したクルーザーの内装の意匠ホを創作し意匠登録出願Bをした。
この場合、 以下の内容は正しいか。
意匠イ、意匠ロ及び意匠ハが意匠公報に掲載され公知となった後は、内装の意匠ホについて意匠登録を受けることはできない。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:×
(内装の意匠)
意8条の2 店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、「内装全体として統一的な美感を起こさせるとき」は、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
上記カギカッコ部分に注目。
内装の意匠においては、内装全体(各構成物のレイアウト等)が保護客体となっている。
したがって、組物の意匠の各構成物品等が公報により公開されていたとしても、そのレイアウト等が定まっていないのであれば、当該公報により内装の意匠ホの新規性が喪失したこととならない。
よって、意匠イ、意匠ロ及び意匠ハが意匠公報に掲載され公知となった後でも、内装の意匠ホについて意匠登録を受けることができる場合がある。
本肢は誤り、
意匠 - 組物・内装の意匠