令和8年 意匠02
甲は、テーブルの意匠イ、椅子の意匠ロ及びベッドの意匠ハを創作し、意匠イ、意匠ロ及び意匠ハの3つの意匠を含み、意匠に係る物品を「一組の家具セット」とする組物の意匠ニについて意匠登録出願Aをした。
その後、甲は、クルーザーの室内に意匠イに係るテーブル、意匠ロに係る椅子及び意匠ハに係るベッドを配したクルーザーの内装の意匠ホを創作し意匠登録出願Bをした。
この場合、 以下の内容は正しいか。
問題(選択肢 4)
組物の意匠ニについて意匠権の設定の登録がなされたとしても、甲は、当該組物の意匠のうち、意匠イのみについて、通常実施権の許諾をすることはできない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる(意28条1項)。
その一方で、組物の意匠は組物全体を一意匠として意匠登録がなされているため(意8条参照)、組物を構成する個々の物品等の単位で通常実施権の許諾をすることはできない。
よって本肢は誤り。
カテゴリ
意匠 - 組物・内装の意匠