令和8年 意匠02
甲は、テーブルの意匠イ、椅子の意匠ロ及びベッドの意匠ハを創作し、意匠イ、意匠ロ及び意匠ハの3つの意匠を含み、意匠に係る物品を「一組の家具セット」とする組物の意匠ニについて意匠登録出願Aをした。
その後、甲は、クルーザーの室内に意匠イに係るテーブル、意匠ロに係る椅子及び意匠ハに係るベッドを配したクルーザーの内装の意匠ホを創作し意匠登録出願Bをした。
この場合、 以下の内容は正しいか。
問題(選択肢 5)
出願Aについて、組物全体として統一があるといえないという理由で、拒絶理由が通知された場合には、その出願を分割することはできない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる(意10条の2第1項)。
上記の「二以上の意匠を包含する意匠登録出願」には、組物の意匠として出願したものの組物全体として一意匠と認定されず、結果として二以上の意匠を包含することとなった意匠登録出願が含まれる。
よって本肢のケースでは、その出願を分割することが「できる」。
本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
意匠 - 出願の分割・変更