甲は、腕時計に係る意匠イの意匠権を有しており、意匠イに係る腕時計(以下「甲物品」という。)を製造販売している。乙は、意匠イに類似した意匠ロに係る腕時計(以下「乙物品」という。)を製造販売している。甲が、乙に対し、意匠イに係る意匠権侵害を理由として、物品の製造販売についての差止め及び損害賠償を求める訴え(以下「本件訴訟」という。)を提起する場合の説明として、以下の内容は正しいか。
ただし、意匠イは秘密意匠に係るものではないものとする。
乙は、乙物品の製造に用いられるベルトを製造販売しており、当該ベルトが、乙物品以外の腕時計の製造にも用いることができる場合、当該ベルトの製造販売行為が意匠イに係る意匠権を侵害するものとみなされることはない。
この説明は?
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(侵害とみなす行為)
意38条 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為
イ 当該製造に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
ロ 当該製造に用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為
本肢に登場するベルトは乙物品以外の腕時計の製造にも用いることができるため、いわゆる「のみ品」ではないため、意38条1号には該当しない。しかし、のみ品でなくとも、上記意38条2号の要件を満たした場合、いわゆる「不可欠品」として、当該ベルトの製造販売行為が意匠イに係る意匠権を侵害するものとみなされることがある(本肢の場合、意38条2号イに該当する可能性がある)。
よって本肢は誤り。
意匠 - 意匠権侵害