令和8年 意匠03

 甲は、腕時計に係る意匠イの意匠権を有しており、意匠イに係る腕時計(以下「甲物品」という。)を製造販売している。乙は、意匠イに類似した意匠ロに係る腕時計(以下「乙物品」という。)を製造販売している。甲が、乙に対し、意匠イに係る意匠権侵害を理由として、物品の製造販売についての差止め及び損害賠償を求める訴え(以下「本件訴訟」という。)を提起する場合の説明として、以下の内容は正しいか。
 ただし、意匠イは秘密意匠に係るものではないものとする。

問題(選択肢 4)

 本件訴訟においては、甲の申立てにより、乙の意見を聴いて、査証人に対し、査証が発令される可能性がある。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 意匠法に査証制度は存在しない。
 したがって、意匠権侵害訴訟において査証が発令される可能性はない。
 本肢は誤り。

カテゴリ

意匠 - 意匠権侵害

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