令和8年 意匠03

 甲は、腕時計に係る意匠イの意匠権を有しており、意匠イに係る腕時計(以下「甲物品」という。)を製造販売している。乙は、意匠イに類似した意匠ロに係る腕時計(以下「乙物品」という。)を製造販売している。甲が、乙に対し、意匠イに係る意匠権侵害を理由として、物品の製造販売についての差止め及び損害賠償を求める訴え(以下「本件訴訟」という。)を提起する場合の説明として、以下の内容は正しいか。
 ただし、意匠イは秘密意匠に係るものではないものとする。

問題(選択肢 5)

 乙による乙物品の製造販売が意匠イに係る意匠権侵害に該当する場合、当該侵害行為について乙に過失があったものとみなされる。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 (過失の推定)
意40条 他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと「推定する」。ただし、意14条1項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない。

 上記カギカッコ部分に着目。
 あくまで「推定」されるに過ぎない。「みなされる」では、被疑侵害者側が全く反論できなくなってしまう。
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

意匠 - 意匠権侵害

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