意匠法に関して。
甲は、令和7年4月1日に、電動式歯ブラシの意匠イについて意匠登録出願Aをした。乙は、令和7年2月1日に開催された展示会において、新規に創作した電動式歯ブラシ用の替えブラシの意匠ロを公開し、令和7年5月1日に、意匠ロについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をして意匠登録出願Bをした。意匠ロは、意匠イの替えブラシの部分と類似している。意匠イが公知になっていなければ、乙が意匠ロについて、意匠登録を受けることができる場合がある。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:○
【時系列】
乙 R7.2.1. 展示会で公開 電動式歯ブラシの付け替えブラシ 意匠ロ
甲 R7.4.1. 電動式歯ブラシ 意匠イ 出願A
乙 R7.5.1. 意匠ロ 新喪例の手続○ 出願B
※意匠ロは、意匠イの替えブラシ部分と類似
上記に基づき意匠ロの登録可能性を検討すると、出願Bに係る意匠ロは、仮に意匠イが公報公開により公知となった場合、意匠イの一部に類似する意匠として意3条の2に基づき拒絶されるはずである。
しかし、意匠イが公知とならなかった場合、乙は意匠イについて、意匠登録を受けることができる場合がある。なぜなら、出願Bが公知にならないということは、「出願Bに係る意匠ロにつき意匠公報が発行されなかった」ことを意味し、これをもって意3条の2の該当可能性はなくなるからである。
また、この場合、意匠登録出願Aが①意9条2項後段以外の理由で拒絶された、または②取り下げられた、若しくは③却下された……これらのいずれかであることを意味し、いずれも先願の地位が残らない決着である(意9条3項)。
よって、意匠イが公知になっていなければ、乙が意匠ロについて、意匠登録を受けることができる場合はある。
本肢は正しい。
意匠 - 新規性等