令和8年 意匠04
意匠法に関して。
問題(選択肢 2)
甲は、令和7年6月1日に、自転車の全体形状に係る意匠イについて意匠登録出願Aをし、令和7年12月1日に意匠登録を受けた。乙が、令和7年8月1日に、意匠イの一部と類似する自転車用ハンドルの意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、乙は意匠ロについて、意匠登録を受けることができる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
【時系列】
甲 R7.6.1. 自転車 全体意匠イ 意匠登録出願A
乙 R7.8.1. 自転車用ハンドル 意匠ロ 意匠登録出願B
甲 R7.12.1. 全体意匠イ 意匠登録
意3条の2問題なので、要件の当てはめを行う。
①意匠ロの出願はイの出願の日後であり、イの公報発行日前に行われている。
②「自転車用ハンドル」の意匠ロと、「自転車」の意匠イのハンドル部分は、形状等が類似しており、両意匠の当該部位の用途及び機能は同一である。
③意匠イに係る出願人(甲)と、意匠ロに係る出願人(乙)は別である。
意3条の2の成立要件を全て満たすため、意匠ロに係る出願は、イの存在を理由に意3条の2に該当するものとして拒絶される(意17条1号)。
よって本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
意匠 - 意匠登録の要件