令和8年 意匠04
意匠法に関して。
問題(選択肢 3)
甲が、令和7年9月1日に、椅子2脚及び机1台からなる診察室の内装の意匠イについて意匠登録出願Aをし、令和8年4月1日に意匠登録を受けた。乙は、令和7年10月1日に、意匠イの構成物品である机と類似する机2台からなる組物であって、組物全体として統一がある新規な意匠ロを創作し、その全体形状について意匠登録を受けようとする意匠登録出願Bをした。この場合、乙は意匠ロについて、意匠登録を受けることができない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる(意8条)。
上記のとおり、組物の意匠については、組物全体が一意匠とされている。
ここで、意匠イの構成物品である机はあくまで1台である一方、意匠ロは2台の机から構成されている。
組物の場合、2台の机を組み合わせた全体が一意匠であることを考えると、意匠イに係る机1台と意匠ロに係る机2台からなる組物は、必ずしも類似しない。
よって、乙は意匠ロについて、意匠登録を受けることができる場合がある。
本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
意匠 - 組物・内装の意匠