令和8年 意匠04
意匠法に関して。
問題(選択肢 4)
甲は、令和7年9月1日に、動画配信サイトにおいて、机2台を横並びにしたオフィスのレイアウトを提案する動画を公衆に向けて配信した。乙は、令和7年10月1日に、当該動画に登場した机と類似する机2台を横並びにした組物であって、組物全体として統一がある意匠イの全体形状について意匠登録を受けようとする意匠登録出願Aをした。この場合、乙は意匠イについて、意匠登録を受けることができる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
(意匠登録の要件)
意3条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
本肢における組物の意匠イの全体形状は、その意匠登録出願Aの前に、動画配信サイトにおいて講習に向けて配信されたことにより「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲の意匠」と類似している。
したがって、乙の意匠登録出願Aは、意3条1項3号に該当し、意匠登録を受けることができない(意17条1号)。
本肢は誤り。
カテゴリ
意匠 - 意匠登録の要件