意匠法に関して。
公開されたアニメ映画において登場したスマートフォンに表されていたアイコン画像と類似するアイコン画像の意匠について、意匠登録を受けることができる場合がある。
この説明は?
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(意匠登録の要件)
意3条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
本肢において、出願が検討されている(?)アイコン画像の意匠は、「意匠登録出願前に公開されたアニメ映画において登場したスマートフォンに表されていたアイコン画像」と類似するものであり、たとえ意匠登録出願したとして、意3条1項3号に該当し、意匠登録を受けることができない(意17条1号)。
本肢は誤り。
さらに、最高裁判例S49.3.19「可撓性伸縮ホース事件」も参照。
「意3条1項3号は、意匠権の効力が、登録意匠に類似する意匠すなわち登録意匠にかかる物品と同一又は類似の物品につき一般需要者に対して登録意匠と類似の美感を生ぜしめる意匠にも、及ぶものとされている(意23条)ところから、右のような物品の意匠について一般需要者の立場からみた美感の類否を問題とする規定である。
これに対し、意3条2項は、「物品の同一又は類似」という制限をはずし、社会的に広く知られたモチーフを基準として、当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性を問題とするものであつて、両者は考え方の基礎を異にする規定であると解される」
意3条1項3号の該当性を巡っては、一般需要者の立場から見た美観の類否を問題とする以上、意匠に係る画像の見た目だけではなく、当該画像の用途等についても同一または類似である必要がある。
とはいえ、本肢に登場した「意匠登録出願前に公開されたアニメ映画において登場したスマートフォンに表されていたアイコン画像」は、まさしく意2条1項の画像意匠の定義に該当する操作画像又は表示画像のいずれかである。
したがって、本肢は素直に意3条1項3号の問題だと考えてよい。意3条2項の出る幕はない。
意匠 - 意匠登録の要件