令和8年 意匠05

 意匠法における実施権に関して。

問題(選択肢 イ)

 甲は、意匠イについて意匠登録出願をした。甲は、意匠イについて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、乙に仮通常実施権を許諾することができる。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又は「これに類似する意匠の範囲内において」、他人に仮通常実施権を許諾することができる(意5条の2第1項)。

 上記のとおりであるため、本肢は正しい。

補足

 意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する(意23条本文)。

 上記のとおり、意匠権の権利範囲は登録意匠のみならずその類似範囲にも及ぶため、類似範囲のみについて通常実施権や仮通常実施権を許諾することが可能となっている。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

意匠 - 実施権等

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