意匠法における実施権に関して。
甲は、意匠イに係る意匠権及び意匠イを基礎意匠とする関連意匠ロについての意匠権を有している。甲が、意匠ロの意匠権について乙に対して専用実施権を設定するためには、同時に意匠イについても乙に対して専用実施権を設定しなければならない。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:○
意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし、基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、基礎意匠及び全ての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる(意27条1項)。
上記ただし書のとおりである。
よって本肢は正しい。
基礎意匠及びその関連意匠の意匠権の一部に専用実施権が設定された場合や別々の者に専用実施権が設定された場合に、専用実施権の重複部分について二以上の者に排他権が成立することになり、関連意匠制度の趣旨に反することとなるため、基礎意匠又はその関連意匠の意匠権についての専用実施権を設定する場合は、同一の者に対して、同時にその基礎意匠に係る全ての関連意匠の意匠権についての専用実施権又はその関連意匠に係る基礎意匠及びその他の関連意匠の意匠権についての専用実施権を設定し、その設定された状態を維持すべき旨を規定したものである(青本・意27条)。
意匠 - 実施権等