令和8年 意匠05

 意匠法における実施権に関して。

問題(選択肢 ニ)

 甲は、意匠イの意匠権者である。乙が、その意匠権について、先使用による通常実施権及び先出願による通常実施権の要件をいずれも満たす意匠の実施である事業をしている場合、乙は、先出願による通常実施権のみを主張することができる。

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解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

(先出願による通常実施権)
意29条の2 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
 一 その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。
 二 前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠が意3条1項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。

 上記の柱書カッコ書を参照。
 「前条(=意29条)に該当する者を除く」とあり、この記載が、「すでに意29条の先使用権の要件を満たしている者はそちらで救済を受ければ良いため、特29条の2の先出願による通常実施権の対象とはしない」……旨を表している。つまり、意29条の先使用者に該当している者は、先出願による通常実施権のみを主張することができない。
 本肢は誤り。

補足

【先出願による通常実施権の趣旨】
 法改正により、意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定が確定したときは、先願の地位を有しないこととなった(意9条3項)。これにより、拒絶確定出願に係る意匠に類似する後願意匠が登録されてしまう場合が生じる。このような状況下で、先願の出願人に先使用権(意29条)が認められない場合、先願の拒絶確定出願に係る意匠の実施が後発的に制限され、その実施者が不測の損害を被るおそれが生じることとなる。このような先願の出願人と後願の出願人の利害関係を調整するために、先出願による通常実施権の規定を設けた。
(以上、青本・意29条の2)

 先出願による通常実施権(意29条の2)とは、もともと意29条の先使用者に該当しない上記のような特殊な立場にいる者を救済するための規定である。そのため、意29条の先使用者と認められる者にはこのような救済規定がそもそも必要ない。わざわざ二重に権利を与える必要もないため、意29条の先使用者は救済対象から除外されている。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

意匠 - 実施権等

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