令和8年 意匠05
意匠法における実施権に関して。
問題(選択肢 ホ)
甲は、意匠イの意匠権者である。乙は、意匠イと類似する意匠ロに係る乙物品の製造販売について、先使用による通常実施権を有する。丙は、乙から乙物品の実施に係る事業を譲り受けた。甲からの承諾がない場合、当該先使用による通常実施権は、丙に移転することができない。
この説明は?
解答結果
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解説
通常実施権は、前条(=意33条)3項若しくは4項、特92条3項又は実22条3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる(意34条1項)。
要するに、裁定通常実施権でない通常実施権であれば、①実施の事業とともにする場合、②意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び③相続その他の一般承継の場合に移転することができるわけである。
本肢における先出願による通常実施権(意29条の2)も、いわゆる法定通常実施権であって裁定通常実施権ではないため、①実施の事業とともに移転するのであれば、特許権者である甲の承諾がなくとも丙に移転可能である。
よって本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
意匠 - 実施権等