令和8年 意匠06
日本を指定締約国とするハーグ協定のジュネーブ改正協定の規定による国際出願に係る国際登録に関して。
問題(選択肢 1)
国際意匠登録出願の出願人は、その国際登録に係る意匠を秘密にすることを請求することができる場合がある。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
国際意匠登録出願の出願人については、意14条(秘密意匠)の規定は、適用しない(意60条の9)。
国際意匠登録出願の場合、国際公表(ジュネーヴ10条(3)(a))されてしまう関係上、秘密にできないということで上記のように規定されている。
よって本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
意匠 - ジュネーヴ特例